相続での戸籍謄本の取得方法や必要部数と委任状は?

戸籍謄本請求

相続の手続きに必要な戸籍謄本の取得で、困っていませんか。
身近な人が亡くなると相続の手続きをしなければいけませんが、その際に被相続人の戸籍謄本が必要になります。

分かっているようで、いざ取得しようとするととまどう事ってありますね。
戸籍謄本は誰でもが取得できるわけではありませんし、証明取得請求書は記載しなければいけないことも多くあります。

また、相続の手続きをするのは、銀行などの預貯金や不動産に有価証券など複数ありますね。
その場合、戸籍謄本の部数が何部必要なのかも迷うところです。

この記事では、被相続人の戸籍謄本を取得するときの方法や部数についてまとめました。
また、請求できる人以外が請求する場合の委任状についてもお伝えします。

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相続での戸籍謄本の取得方法は?

身近な人が亡くなると、その人の財産を引き継ぐために、相続の手続きをしなければいけません。
そのためには、相続人を確定する必要があります。

また、相続した財産の預貯金を銀行で受け取ったり、不動産などの名義変更をする際にも戸籍謄本の提出を求められるのです。

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相続のための被相続人戸籍謄本の取得方法

相続人を確定したり財産を受け取ったりするためには、被相続人の出生から死亡するまでの全ての戸籍謄本の取得が必要になります。

■戸籍謄本を請求するところ
本籍地の市区町村の役所で請求できます。

■戸籍謄本を請求できる人
・その戸籍に記載されている人(除籍された人を含む)
・その人の夫または妻・父母や祖父母など(直系尊属)・子や孫など(直系卑属)
・その他、正当な理由がある人

■本人確認書類(運転免許証など)

■認め印
※窓口に来た人が自分の氏名を自署する場合は、印鑑は不要です。

■手数料
・現在の戸籍の証明 @450円×部数
・改製原戸籍、除籍 @750円×部数
※市区町村によっては、異なる場合があります。

戸籍証明交付請求書

役所に置いてある請求用紙に必要事項を記入して、戸籍謄本を請求します。

■記入する内容
・窓口に来た人と使う人の情報を記入
 住所・氏名・生年月日と戸籍に記載されている人との関係(続柄)

・だれのものが必要か記入
 本籍の住所と筆頭者氏名・生年月日

・何が必要か記入
 必要な戸籍の種類と部数

被相続人の戸籍謄本を取る時の注意

戸籍謄本を取得するときに提出する「戸籍証明交付請求書」には、被相続人の本籍地の住所と筆頭者の氏名と生年月日を記入しなければいけません。

私が取得した際は、本籍地の最後の番地を間違えて記入していたのですが、正しい番地を思い出すまで戸籍謄本を出してもらえませんでした。

それぞれの市区町村や窓口の担当者にもよると思いますが、事前に本籍地などを把握しておかないと無駄足になってしまうかもしれませんよ。

相続で必要な戸籍謄本の部数は?

相続の手続きで必要な戸籍謄本の部数は、とりあえず1通取得しておけば大丈夫です。
身近な人が亡くなると、相続以外でも年金関係や電話加入権の名義変更などで戸籍謄本の提出を求められることが多くあります。

また、生命保険の保険金の受取りや預貯金の残高証明の請求などで、被相続人の死亡時の戸籍謄本が必要になります。

とりあえず死亡時の戸籍謄本を1通取得しておけば、さまざまな手続きに対応することができます。

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相続の戸籍謄本の有効期限

相続人が預貯金の受取りなどの相続の手続きをする際に提出する被相続人の戸籍謄本は、発行日から6ヶ月以内や3ヶ月以内などの有効期限が設定されてある場合があります。

被相続人は亡くなっているので、変わりようがないのですが有効期限をもうけている銀行は多いですよ。
ですから、被相続人が亡くなった直後に取得した戸籍謄本は、有効期限切れになる可能性がありますね。

そうならないためにも、戸籍謄本はとりあえず1通を取得しておいて、必要に応じて再取得した方がいいわけです。

相続の手続きをする数が多い場合

銀行などで相続の手続きをするときに戸籍謄本を提出しますが、たいていの銀行ではコピーを取って原本を返却してくれます。

ですが、その場ですぐに返さずに、数日後に返却するケースもあるので、原本還付をすぐにしてもらえるかどうか、事前に確認しておいた方がいいですね。

いくつかの銀行を回らなくてはいけなかったり、郵送での手続きが必要な場合など、1通ではスムーズに進みません。

そうなると時間や日数がかかってしまうため、必要に応じた部数を準備していた方がいいことになりますね。

相続での戸籍謄本取得で委任状が必要なときは?

被相続人の戸籍謄本を取得したい場合、その戸籍を請求できる人が役所の窓口に行けば、本人確認書類の提示でスムーズに取る事ができます。

ですが自分で行けない、他の請求できる人にも頼めないとなると、手続きをそれ以外の人に依頼することになります。
その戸籍の請求権がない人に委任する際には、委任状が必要です。

ただ、法定代理人が手続きをする場合は、委任状ではなく「法定代理人であることを確認できる書類」が必要になるので、注意してくださいね。

委任状の様式と必要事項

委任状の様式は、たいてい市区町村のホームページからダウンロードできます。
それを使用すれば、必要な委任事項の記載漏れがありません。

ですが、必要事項が全て記入してあれば、任意の様式で便箋などに記入するだけで大丈夫なことも多いので、事前にそれぞれの市区町村に問い合わせてみるといいですよ。

委任状は委任する人(頼む人)が、全てを自署しないといけないので注意してくださいね。

代理人(頼まれた人)が必要な物と注意点

■委任状
委任する人(頼む人)が全て自署したもの

■認め印
代理人(頼まれた人)と、委任者(頼んだ人)両方のもの。

■代理人の本人確認書類(運転免許証など)
代理人には、本籍地や筆頭者、誰が何に使うのかや、戸籍謄本のどこまでが必要かなどの説明をしておきます。

これらの情報は、戸籍証明交付請求書の記載に必要ですし、窓口でいろいろと尋ねられることも多いからです。

さいごに

相続の手続きに必要な被相続人の戸籍謄本は、本籍地の市区町村の役所で取得することができます。
取得の方法は、配偶者や子どもなどの請求できる人が、役所の窓口や郵送で請求します。

戸籍謄本を取得する部数は、とりあえず1通で大丈夫です。
銀行などで戸籍謄本を提出したら原本還付してくれる場合が多く、発行日からの期限が指定してあると早く取得したものは使えなくなることがあるからです。

被相続人の戸籍謄本を請求できる人が、手続きを誰か他の人に委任する場合は、委任状が必要です。
このように相続の手続きに提出する戸籍謄本を取得するだけでも、必要なものが多くあります。
必要な書類を忘れると請求手続きができずに二度手間になるので、事前に確認してから出かけるといいですね。

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相続の手続きで必要な、戸籍謄本の取得方法はこちら

相続の手続きに必要な戸籍謄本の取得で、困っていませんか。 いざ取得しようとするととまどう事ってありますね。 この記事では、被相続人の戸籍謄本を取得するときの方法や部数についてまとめました。 また、請求できる人以外が請求する場合の委任状についてもお伝えします。

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