相続で銀行の残高証明書を取る理由と必要書類やゆうちょの注意点

通帳

相続の手続きで銀行の残高証明書が必要と言われたけど、どうしたらいいのか分からなくて困っていませんか。

銀行に問い合わせたらその時点で口座を凍結されて、引出しや振替ができなくなってしまうこともあるのですよ。

この記事では、相続の手続きで預貯金口座の残高証明書が必要な理由と、証明書を取る際に準備する必要書類や口座凍結についてまとめました。

銀行に提出する書類を事前に準備しておけば、二度手間になることもありません。
また、ゆうちょ銀行で残高証明書を取る際に注意することもお伝えします。
参考にしてくださいね。

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相続の手続きで銀行の残高証明書が必要な理由

身近な人が亡くなった場合、亡くなった人の財産を引き継ぐ手続きが必要になります。

預貯金の相続財産があるかを調べるために、亡くなった日の日付で銀行から預貯金の残高証明書を取るのです。

プラスの財産

財産には、預貯金や不動産、有価証券などがありますが、相続税は財産を相続した全ての人にかかるわけではありません。

相続財産の評価額が基礎控除額より少ない場合は、相続税はかかりませんが、財産の全てを把握しないことには相続税がかかるかどうかも分かりませんね。

そのために、預貯金なら残高証明書、不動産なら評価をして被相続人の財産の総額を調べた後、相続人による分割で相続税がかかるかを確認します。

我が家には財産なんて無いから大丈夫と放っておいたら、実は預貯金があったとか、不動産を持っていたなんていうことがあるかもしれませんよ。

マイナスの財産

相続にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もあります。
プラスの財産がほとんど無いのに、借金だけがあるなんていうときには、相続放棄ができますが、期限が相続を知った日から3ヶ月以内と決められているのです。

借金を払わないといけなくなったら大変ですから、銀行で残高証明書を取ってきちんと確認する必要がありますね。

残高証明は通帳のコピーでもいい

預貯金の残高証明書は、相続手続きに必ず必要だと法律で決められているわけではありません。

預貯金の残高が分かれば、預貯金通帳のコピーでもかまいません。
ただ、故人の財産を全て把握していない場合は、銀行で残高証明書を発行してもらう方が手っ取り早いですよ。

自宅に銀行の通帳が無くてもいくつか口座を持っていたり、出資金を出している場合もあります。
私の場合は、予期せぬ銀行への出資金があることがわかり、全ての財産の把握ができました。

たいていの銀行はどこの支店でも、故人の銀行全体の定期預金や普通預金など全ての預貯金が分かりますので漏れがありません。
納税期限よりあとに申告漏れが発覚した場合は、延滞税や加算税がかかってしまいます。
そうなると、ばかばかしいですよね。

残高証明書を取るのは手数料がかかりますし手間ですが、相続税が発生する場合は最初から取っておいた方が面倒がなくていいですよ。

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相続で故人の残高証明書を取る際の必要書類は?

相続税は、被相続人が亡くなって10ヶ月以内に現金で支払わなければいけませんし、遅れると延滞税などがかかってしまいます。

10ヶ月というのは長いようでいて、けっこう短いですよ。
ですので、なるべく早い時期に預貯金の残高証明などの必要種類を揃えておけば慌てなくて済みます。

残高証明書を取る際の必要書類について

銀行によって必要書類に違いがあるので、事前に問い合わせておくといいですよ
戸籍謄本や印鑑証明などの必要書類は原本を提出したら、たいていの銀行ではコピーをとって原本を返してくれます。

銀行での発行までの待ち時間は、15分程度から1時間程度かかるところ、後日郵送されてくる銀行など様々です。
考えていた以上に時間がかかるので、余裕をみて出かけた方がいいですね。

私は銀行をいくつか回ったのですが、待ち時間がかかりそうなときは依頼をしたあと、別の銀行を回りました。

残高証明は1枚1枚手書きで発行する銀行も多いので、銀行としてもその場で待たれるよりも後で取りに来られる方がいいようです。

手書きでなく機械であっという間に、残高証明が出来上がった銀行もあったので、だいたいの待ち時間を聞いてみるといいですよ。

銀行での必要書類

■被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本(原本)
または、認証文付き法定相続情報一覧図の写し(原本)
※発行後6ヶ月以内のもの

■依頼人が相続人であることが分かるための書類(原本)
被相続人の戸籍に依頼人の名前が記載してあれば必要ありません。
※発行後6ヶ月以内のもの

■依頼人の印鑑証明書(原本)とその印鑑
※発行後3ヶ月以内のもの
銀行によっては、その銀行との取引通帳と通帳印があれば印鑑証明書が必要ないところもありました。

■免許証など、本人であることが確認できるもの
写真付きでないものは、2通必要な場合が多いですよ。

■残高証明書等作成依頼書(銀行の様式に記入)
被相続人名や自分の氏名を記入する部分は、銀行ごとに書き方に違いがありました。
そこの部分は、銀行の指示どおりに記入してくださいね。

被相続人の口座凍結に注意

残高証明書を取ると、被相続人の預金口座が凍結されて現金の引出しだけでなく、振替や通帳の記帳もできなくなってしまいます。

残高証明書の作成依頼をしなくても、どんな書類が必要か尋ねただけで被相続人の口座が凍結されてしまうことも多いので注意してくださいね。

私の場合は凍結されそうになったので、口座が凍結されると税金や公共料金の引き落としが滞って困ることを説明したら待ってもらえました。

亡くなった人の銀行口座はよほどの有名人でない限り、こちらから情報を与えなければ凍結されることはありません。
故人の死亡届を役所に提出しても、相続人が銀行に連絡しない限り、口座が凍結されることは無いので安心してくださいね。

ゆうちょ銀行で相続の残高証明書を取る際の注意点

ゆうちょ銀行で残高証明を取るときは、必要書類などは銀行とほとんど変わりがありません。
ただ気をつけておかなければいけないのが、全てに時間がかかることです。

ゆうちょ銀行は、その場での発行ができないので仕方がないのですが、結構な日数がかかることで相続手続きに影響が出ることもあるので注意が必要です。

貯金等照会について

ゆうちょ銀行で残高証明を依頼するときは、まずは貯金等照会書を提出します。
通常貯金・定額定期貯金・投資信託など全てにおいて被相続人の預け入れがあるかどうかをまず確認してもらうのです。

故人の預け入れについてしっかりと把握ができていれば貯金の照会は必要ありませんが、あとから財産が出てくると困りますから照会しておいた方が安心ですよ。
照会の回答は自宅に郵送で届きますが、早くて1週間、状況により2週間の程度の日数が必要になります。

私の場合は7つの銀行で残高証明をとったのですが、全ての銀行がその場ですぐに故人の預金の種類が全て分かりました。

郵便局では、その場ですぐに分からないだけでなく、郵送での照会ということにびっくりしてしまいました。

貯金残高証明書の発行依頼

郵便局から照会回答の書類が郵送されてきたら、郵便局に持参して全ての貯金残高証明書を請求します。
ここでも郵送で手続きが行われるので、1週間程度かかります。

このようにゆうちょ銀行では、残高証明を取得するだけで早くても2週間程度はかかってしまうのです。
私の場合はゴールデンウイーク、しかも平成から令和へ改元時だったので3週間程度待たされてしまいました。

また、貯金の照会と残高証明書の発行依頼などをするたびに戸籍謄本や身分証明書などの必要書類の提出を求められるので、いつも準備しておいてくださいね。

さいごに

身近な人が亡くなると相続の手続きをしなくてはいけませんが、被相続人の財産を全て把握する必要があります。

プラスの財産は、不動産や預貯金に有価証券などですが、預貯金は亡くなった日の残高証明書を取ればはっきりと分かりますね。

預貯金の残高証明書を請求する際の必要書類は、被相続人が亡くなったことが分かる書類や依頼人が相続人であることが確認できる書類などです。

銀行によっても違いがあるので、事前に必要書類を問い合わせておくと二度手間になりませんよ。

ゆうちょ銀行は、銀行と必要書類に違いはありませんが、故人が預け入れをしていた口座の照会と残高証明の発行まで合計で2週間以上の日数がかかるので気をつけてください。

相続の手続きは、思いのほか時間がかかることが多いので、早めに準備することが大切ですね。

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