相続手続きで必要な、戸籍謄本の取り寄せ方法が分からずに困っていませんか。
相続では、亡くなったことが記載されている最後の戸籍だけでなく、生まれてからの全ての戸籍謄本の取り寄せが必要なことが多くあります。
戸籍謄本の取り寄せは、申請できる人が限定されていたり、必要な書類が人によって違っていたりと分かりにくいですね。
この記事では亡くなった人の戸籍謄本を取り寄せる際のたどり方や、郵送での請求方法についてまとめました。
郵送で請求する際に同封する定額小為替の購入方法や、返信用封筒についてもお伝えします。
郵送での戸籍謄本取り寄せは、書類の不備があるとやりとりに時間がかかってしまうので注意してくださいね。
相続での戸籍謄本の取り寄せは出生から全てが必要
身近な人が亡くなって相続の手続きや届出をする場合、故人の戸籍謄本の提出が必要なことが多くあります。
戸籍謄本は出生から死亡までの全てが必要
亡くなった人の死亡が記載されている最後の戸籍(除籍)謄本だけでは、相続手続きに必要なその人の全てが分かる訳ではありません。
戸籍は婚姻や戸籍改製などで新しくつくられますが、その時点で抹消されている情報は新しい戸籍には記載されません。
そのため、相続関係の証明には遺言がある場合などを除いて、戸籍をさかのぼって出生から死亡までの一生の戸籍が必要になるのです。
【関連記事】
具体的な戸籍のたどり方
相続に必要な亡くなった人の出生から死亡までの、戸籍謄本を取得するためには、戸籍をたどって本籍地の市町村役場に請求しなければいけません。
1.その戸籍謄本がつくられた年月日(または、その人がその戸籍に記載された日)と、その前の本籍地の住所を確認します。
2.従前戸籍の戸主や生年月日を確認します。
戸籍取得の窓口で聞くのがおすすめ
改製原戸籍は、縦書きでびっしり漢字が並んでいて分かりにくいことが多いものです。
そのため、窓口で戸籍謄本の請求をする場合は、担当の人に「相続の手続きで使用するので、ここで取得できる戸籍謄本を全て請求したい」と伝えます。
そこで取得したら、「その次の戸籍はどこで取得したらいいか」を聞きます。
そうするのが、いちばん手っ取り早いですし、間違いもありません。
私も最初はわけが分からずにああでもないこうでもないと悩んでいましたが、窓口で尋ねることで簡単に解決しましたよ。
戸籍謄本の取り寄せを郵送請求するときに必要なもの
亡くなった人の死亡が記載された戸籍謄本は、その市区町村役場ですぐに取得することができますが、さかのぼる場合によっては他の市区町村から取り寄せすることになります。
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場から取り寄せますが、窓口に出向かなくても郵送で請求することもできますよ。
戸籍謄本の取り寄せを郵送請求するときに必要なもの
■取り寄せの申請ができる人:戸籍に記載のある人と直系親族
■交付を請求する書類:交付請求書
■本人確認書類:運転免許証などのコピー
■請求権確認の書類:請求する人の戸籍謄本など
※請求者が交付請求する戸籍に記載されている場合は不要
■手数料:戸籍謄本 @450円×通数
改製原戸籍 @750円×通数
※市区町村により異なる場合があるので、事前に問い合わせてくださいね。
■返信用封筒:切手を貼ったもの
取り寄せに必要な交付請求書の様式
郵送で戸籍謄本を取り寄せる場合は、窓口での請求とは異なる交付請求書の様式があります。
たいていの市区町村では、ホームページからダウンロードできますので、それに必要事項を記入すれば記入漏れがなく間違いありません。
ダウンロードできない場合は、便箋などに様式と同じ必要事項を記入すれば、指定の様式でなくても大丈夫ですよ。
【関連記事】
戸籍に記載されていない人が郵送請求する場合
その戸籍に記載されていない人が、取り寄せの請求をする場合には、請求権確認の書類が必要になります。
取り寄せしたい戸籍に請求者が記載されていないと、記載されている人との関係が分からないので請求権の確認がとれないのですね。
ですから、記載されている人との関係が分かる戸籍謄本などの書類(コピーで可)を郵送しなければいけません。
もちろん本人確認のための、免許証などの書類(コピーで可)も必要です。
いろいろと面倒ですが、不正利用されないためなので仕方ありませんね。
戸籍謄本取り寄せで同封する定額小為替と返信用封筒
戸籍謄本を取り寄せには、手数料の支払いと戸籍謄本を送ってもらうための返信用封筒を郵送する必要があります。
定額小為替の購入方法と注意点
戸籍謄本を郵送請求すると、手数料の支払いは現金書留の場合もありますが、たいていは定額小為替を指定されることが多いですね。
定額小為替の購入方法
定額小為替は、郵便局の貯金窓口で「定額小為替証書」を購入します。
金額は、50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円の12種類の定額小為替証書があります。
購入するときには、定額小為替振替請求書に住所氏名と請求枚数を記入します。
証書1枚につき100円の手数料が必要なので、定額小為替証書を購入するときはなるべく枚数が少なくなるようにすれば金額を低くできますよ。
定額小為替の注意点
定額小為替証書の有効期限は発行日から6ヶ月なので、買い置きはせずに必要な分だけ購入するようにします。
もし、有効期限が過ぎた場合は再発行請求をすれば大丈夫ですが、5年を経過すると無効になるので気をつけてくださいね。
返信用封筒も同封
戸籍謄本を郵送で請求したら、送付してもらうための返信用封筒を同封する必要があります。
返信用の封筒は、請求した戸籍謄本の通数によってA4用紙が3つ折で入れられる長3か、折らずに入れられる角2のどちらかを準備します。
返信用封筒には、あらかじめ切手を貼っておきますが、重さによって郵便料金が変わってくるので予備の切手を同封しておきます。
速達にしたい場合は、封筒の表面に「速達」のスタンプを押すか朱書きして、速達料金分の切手を貼っておくといいですよ。
さいごに
相続手続きで必要な、被相続人の戸籍謄本の取得には、出生から死亡までの全てを取り寄せる必要があります。
まずは、亡くなった市区町村役場の窓口でそこで取得できる戸籍の全てを取ったら、従前戸籍を確認して次の本籍地から取り寄せます。
そこで終わらなければ、次の本籍地から取得するを繰り返すのですが、戸籍謄本は、郵送でも取り寄せることができますよ。
戸籍謄本の郵送での請求は、取得請求書と確認書類などに手数料を同封て送ります。
手数料の定額小為替は郵便局で購入して、返信用封筒には切手を貼っておきます。
戸籍謄本の重さによって郵便料金が変わるので、予備の切手を同封しておくといいですよ。
戸籍謄本の取り寄せは、本籍地の数が多いと面倒ですが、書類さえ揃っていれば問題なく取得することができます。
本籍地の市区町村によって、取得請求書の記入内容や手数料が違う場合もあるので事前に問い合わせておけば安心ですね。