相続の手続きの基本的な流れや期限と税理士依頼は?

相続

身近な人が亡くなったら、その人の財産を引き継ぐ相続の手続きをしなければいけません。
でも何をどうしたらいいのか、何から手をつければいいのか困惑することが多いですね。
まずは相続の流れを把握して、ひとつひとつ進めて行きましょう。

相続税が発生する場合は、期限までに納付しないと延滞金が課せられてしまうのですよ。
これってとてももったいないですよね。

この記事では相続の手続きの流れと申請期限がある手続きについて説明しています。
また、相続税の手続きをしてくれる税理士についてもお伝えします。
相続の手続きを理解して、後悔が無いように手続きを進めてくださいね。

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相続の手続きの基本的な流れを確認

相続の手続きは時間もかかりますし、慣れないことでとまどうことも多いですね。
まずは、相続手続きの流れを把握しておくことが大事です。

相続手続きの基本的な流れ

■遺産(相続財産)の把握
まずは相続財産について、何がいくらあるかを把握します。
預貯金に不動産などのプラスの財産だけでなく、負債やローン、未納の税金などマイナスの財産についてもひとつずつ確認していきます。

■相続人が誰か
故人との関係で相続人が誰になるかと、原則的な相続の割合(法定相続分)は法律で決まっています。
被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せて、誰が相続人であるかを確認します。

■遺言はあるか
遺言があるかどうかで、相続の手続きの流れが変わります。
被相続人が遺言を残していたら、原則として遺言の内容に従って相続を行うことになります。
遺言は無いと決めつけずに、大切なものを保管している場所などを探してみることが重要ですよ。

■相続財産をどのように分けるか
相続人が確認できたら、相続財産をどのように分割するかを相続人全員で話し合って決定します。

■遺産相続の手続き
相続人が誰で遺産をどのように分けるかが決定したら、実際に遺産を相続するための手続きを銀行など金融機関で行います。

■不動産などの名義変更
不動産を相続したら、法務局に名義変更する登記を申請します。

不動産の名義変更はとても面倒なうえにお金もかかりますし、期限も無いので後回しになりがちですが、放っておくとのちのち面倒なことになるので、きちんと済ませておくほうがいいですよ。

不動産をすぐに売却する場合でも、名義変更をしないと故人のままの名義では売ることはできません。

■相続税の申告と納税
故人がなくなった日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に相続税の申告をして納税します。

相続税を支払うまでの準備は、書類を揃えたり相続人全員が集まって協議したりと、とても面倒で時間もかかるので早め早めに進めるようにします。

相続の手続きで期限がある申請に注意

相続放棄と限定承認は、3か月以内

相続と聞くと、財産を引き継げてラッキー!と思われるかもしれませんが、相続財産はプラスのものばかりではありません。

借金やローンなどの負債や未納の税金などのマイナスの相続財産もあるのです。
相続放棄は預金や不動産などのプラス財産もマイナスも全ての財産を放棄することです。

相続放棄をすると遺産分割協議などにも最初からかかわらなくても済むので、気持ち的にはとても楽になります。

限定承認は、財産から債務や税金などを支払ったあとに、財産が残っていれば相続人が受け取る手続きです。

相続放棄と限定承認は、自分が相続人だと分かった時点から3か月以内に手続きをしないといけません。

これらの手続きをしていないと、借金ばかりで財産がゼロの場合でも相続人が引き継いで債権者に支払いをしなければいけなくなります。

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相続税の申告は、10か月以内

被相続人が残した財産が相続税の控除額を超えていたら、相続税を故人が亡くなった翌日から10か月以内に申告して現金で支払わなければいけません。

期限を1日でも過ぎると延滞税を払わなければいけないので、うっかりしてると損をします。

この相続税の申告書は、相続人が作成して税務署に提出しなければいけないのですがとても面倒です。

遺留分減殺請求は、1年以内

遺留分減殺請求は、被相続人が遺産を一人の人にだけ相続させるなどの遺言を残していた場合などに、法定相続人が異議を申し立てることができます。

この遺留分減殺請求も1年以内と期限が決められているので、それを過ぎると請求ができません。

相続の手続きは税理士に依頼で安心

相続の手続きは流れを見ても分かるようにとても面倒で複雑です。
相続人が自分で手続きをしてもいいのですが、専門的なことも多くなかなか難しいので、税理士にお願いする方が間違いがありません。

税理士に相続税の申告を依頼すると相応の費用が発生しますし、相続税を支払う必要がない場合は、税理士に依頼する必要はないので、まずは無料相談などで確認してくださいね。

不動産の評価額

相続の手続の流れを見ても分かるように、まずは相続財産の把握をする必要があります。

預貯金は亡くなった日の残高を見ればわかりますが、不動産は土地や建物の評価額を求めなければいけません。
その評価額によって納める税金が変わってきますので、とても重要なのです。

不動産の評価額は単純に計算すれば分かるというものではなく、土地の種類や特例によって計算方法が違ってきます。

その特例を知らずに高い税率のままで相続税を申告してしまうと、その分多くの税金を支払うことになってしまうのです。

税務署は相続税が増える場合は追徴金を言ってきますが、本来払うべき金額より多い場合には教えてくれません。

相続税の申請書の作成

相続財産の評価額の合計が、相続税の控除額を超えたら、相続人が相続の申告と納税をしなければいけません。

税務署が相続税がかかるかどうかを判断して、書類を送ってきたり、申告書類を作ってくれるわけでありません。

相続税の申告書は書き方も面倒ですし、添付しなければいけない書類も多くあります。
申告書の記入だけでも大変ですし、計算間違いや申告もれがあると延滞税や過少申告加算税などがかかってしまいます。

税理士に相続の手続きを依頼すれば、税金をなるべく減らす相続の方法も考えてもらえますし、書類の不備もないので安心です。

さいごに

身近な人が亡くなったら、その人の財産を引き継ぐ相続の手続きをしなければいけません。

相続の手続きの流れは、被相続人の財産の確認→相続人の確定→遺産分割協議→遺産相続手続き→不動産などの名義変更→相続税の納付となります。

遺産相続には、手続きに期限があるものがあって、その期限を過ぎてしまうと申請ができなかったり、延滞税が発生したりするので注意してくださいね。

相続税の申告は、相続人が自分でしてもかまいません。
ですが、申告書の記入が面倒なうえに計算間違いや申告漏れがあると加算税がかかってしまいます。
それだけでなく不動産の評価方法や特例を知らないと相続税を多く支払うことにもなるので、税理士さんに依頼するといいですよ。

身近な人が亡くなったら相続の流れを確認して、相続税が発生する場合は早めに税理士さんに相談すると安心です。

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